令和8年7月1日より、経営事項審査の審査基準が一部変更になります。
【新設】建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無(W1-8)
令和7年12月より「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の申請受付が開始されました。
審査基準日以前に宣言し、ポータルサイトに宣言が掲載されている場合加点されます。
宣言有り 5点
宣言無し 0点
経営事項審査で提出する書類
①宣言書
建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度において宣言していることを証明する書面の写し(元請事業者または下請け事業者の立場で宣言)
②誓約書(様式第7号)
宣言書に記載した取り組み内容を取組開始日以降行うことを誓約する書面
または
宣言書に記載した取り組み内容を取組開始日以降行っていることを誓約する書面
宣言書…ポータルサイトよりダウンロード
宣言書…経営事項審査用の様式で作成
自主宣言とは?
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」とは、国土交通省が推進している、建設業界で働く技能労働者(職人さん)の処遇改善や育成に積極的に取り組む企業を、国が後押しする仕組みです。
自主宣言登録後、企業名・代表者名を含む宣言文がポータルサイトに公開されます。
宣言書は「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」のポータルサイトにログインし、取組内容・取組開始日を入力して作成します。
宣言書作成の流れ
①宣言する立場を選択
自主宣言は、元請事業者・下請事業者・発注者いずれかの立場で宣言します。重複して宣言することはできません。元請事業者・下請事業者、いずれの立場の宣言においても、加点対象になります。
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②必須項目を入力
次に、必須項目の宣言内容を入力します。元請事業者・下請事業者・発注者のうち、宣言する立場で、労務費の確保・賃金支払い等のための取組、CCUSの活用(就業履歴の蓄積)、宣言企業との取引優先、それぞれの項目の取組内容を宣言します。
↓
③任意項目を入力
任意項目を記載しない場合でも自主宣言を申請することができますが、必須項目の他にも、処遇改善に取り組む場合はその内容を宣言します。
具体的には、処遇改善、適正な請負契約、スキルアップ、労働安全衛生、生産性向上、戦略的広報・若者育成、女性活躍、外国人活躍,など、取組内容を自由に記入することができます。
↓
④取組開始日を入力
自主宣言で宣言する取組は将来に行うことも可能ですが、宣言日を含め1年以内に宣言した取り組みの全てを実施する必要があります。宣言する取組の中で、開始が最も遅い日を取組開始日として記載します。
→制度主旨と宣言手順をポータルサイトで確認しましょう!
経審までの流れ
①自主宣言
審査基準日以前に宣言し、ポータルサイトに宣言が掲載されていることを確認する。
↓
②取組内容実施
取組開始日を設定した取り組みを実施する。
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③誓約書作成
経審の申請時に誓約書(様式第7号)を作成し宣言書と共に提出する。

【削除】社会保険加入に関する評価項目
令和2年10月より建設許可の要件に社会保険加入が義務化されたことにより、以下の3項目は審査対象項目から削除されます。
W1-1
①雇用保険未加入
②健康保険の未加入
③厚生年金保険の未加入
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況の点数変更(W1-7)
建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無の新設により、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況の点数が変更になります。
変更前
民間工事を含む全ての建設工事で実施 15点
全ての公共工事で実施 10点
変更後
民間工事を含む全ての建設工事で実施 10点
全ての公共工事で実施 5点
建設機械保有の有無 対象機械追加 (W7)
対象機械が追加されます。
[不整地運搬車]
労働安全衛生法施行令
第13条第3項第33号に掲げる不整地運搬車
[アスファルトフィニッシャー]
自動車検査証の車体の形状の欄に
「アスファルト・フィニッシャ」と記載がある大型特殊自動車
様式変更
様式第25号の14 別紙三 その他の審査項目(社会性等)
・①雇用保険の未加入②健康保険の未加入③厚生年金保険の未加入を削除
・建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無を追加
様式第7号「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書(新設)


