建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況が加点対象になります。

CCUSとは?

いま、建設業界全体で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム(CCUS)」。
一言でいうと、「国と業界が認める、職人さんの『共通の電子履歴書』」です。
職人さん一人ひとりの「保有資格」や「現場での就業実績」を業界共通のデータベースに登録し、蓄積していく仕組みです。

建設キャリアアップシステム(CCUS)を導入し、現場契約情報の作成及び登録を実施し、かつ技能者がCCUSに直接入力しない方法(カードリーダー等の設置)で就業履歴を蓄積できる体制を整備している場合に経審で加点されます。

就業履歴の登録方法

カードリーダー設置、携帯電話から発信または顔認証による入退場登録など技能者が直接CCUSに入力しない方法を導入している場合に加点されます。

対象となる工事

審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事(民間工事を含む全ての建設工事 または全ての公共工事 )が対象です。

ただし、下記の①~③は対象外です。
①日本国内以外の工事
②工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事、建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事
③防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事
※審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点されません。

経審の加点要件

審査基準日(令和5年8月14日以降)以前1年以内に施工した元請工事を審査対象建設工事とし、下記の措置を実施している場合に加点されます。

建設キャリアアップシステム(CCUS)を導入
・現場契約情報の作成及び登録を実施
・技能者がCCUSに直接入力しない方法(カードリーダー等の設置)で就業履歴を蓄積できる体制を整備

経審申請時
・「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書(別記様式第6号)」を提出

全ての建設工事(民間工事を含む)で実施している場合はWで10点(Pで13点)
全ての公共工事で実施している場合はWで5点(Pで6点)加点されます。

令和8年7月改正

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無の新設により、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況の点数が変更になります。
変更前
民間工事を含む全ての建設工事で実施 15点
全ての公共工事で実施        10点
変更後
民間工事を含む全ての建設工事で実施 10点
全ての公共工事で実施         5点
参考:経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)