審査基準日において保有している建設機械の台数に応じて加点されます。

保有台数W点数P点換算
15台以上1520
141520
131418
121418
111317
101317
91216
81216
71114
61013
5912
4811
379
268
156
000

加点対象の建設機械

ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーの
アタッチメントを有するもの

ブルドーザー
自重が3トン以上のもの

トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの

移動式クレーン
吊り上げ荷重3トン以上のもの

土砂の運搬が可能な全てのダンプ
自動車検査証の車体の形状欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」 と記載されているもの

モーターグレーダー
自重5トン以上のもの

高所作業車
作業床の高さが2メートル以上のもの

締固め用機械
ロードローラ、タイヤローラー、振動ローラ、ハンドガイドローラー

解体用機械
ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用掴み機

不整地運搬車

アスファルトフィニッシャー
自動車検査証の車体の形状欄に「アスファルト・フィニッシャー」と記載されている大型特殊自動車

リース契約も対象

審査基準日から「 1年7カ月以上の契約期間を残すリース契約」を結んでいる建設機械も台数に含めることができます。

経審で提出を求められる書類(役所によって異なる場合がある)

①建設機械の一覧表
②建設機械の写真
③建設機械の仕様が確認できるもの
④売買・譲渡契約書、リース契約書の写し
⑤特定自主検査記録票、車検証、移動式クレーン検査証の写し

令和8年7月改正

対象機械が追加されます。
不整地運搬車
労働安全衛生法施行令第13条第3項第33号に掲げる不整地運搬車
アスファルトフィニッシャー
自動車検査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載がある大型特殊自動車
参考:経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)