建設業退職金共済制度加入の有無
独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で、特定業種退職金共済契約を締結している場合加点されます。
加点要件
・「建設業退職金共済加入・履行証明書」の提示または提出。
※単に加入ししているだけでは足りず、元請完成工事高に応じた証紙の購入(履行)があったかを判断されます。
| 労働福祉の状況 | W点数 | P点換算 |
|---|---|---|
| 審査基準日時点で加入している場合 | 15 | 20 |
退職一時金又は企業年金導入の有無
次のいずれかに該当する場合に加点されます。
・独立行政法人勤労者退職金共済機構、特定退職金共済団体との間で退職金共済契約を締結、又は労働協約若しくは就業規則による退職手当の定めがある場合。
・厚生年金基金の設立、適格退職年金契約、確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型)が導入されている場合。
| 労働福祉の状況 | W点数 | P点換算 |
|---|---|---|
| 審査基準日時点でいずれか導入の場合 | 15 | 20 |
法定外労働災害補償制度加入の有無
(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会、民間の保険会社との間で一定の条件を満たした保険契約を締結している場合加点されます。
加点要件
・申請者の直接使用する職員だけでなく、下請負人の使用する職員をも対象にしていること。
・障害等級第1級から第7級のすべてを対象とするものであること。
| 労働福祉の状況 | W点数 | P点換算 |
|---|---|---|
| 審査基準日時点で加入している場合 | 15 | 20 |
令和8年7月改正
令和2年10月より建設許可の要件に社会保険加入が義務化されたことにより、社会保険加入に関する評価項目は審査対象項目から削除されます。
W1-1
①雇用保険未加入
②健康保険の未加入
③厚生年金保険の未加入
参考:経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)
W1-1
①雇用保険未加入
②健康保険の未加入
③厚生年金保険の未加入
参考:経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)


