建設業における「担い手の育成・確保」「災害対応力の強化」「環境への配慮」を推進するため、これらに向けた建設企業の努力が適正に評価されるように、新たな審査基準が検討されています。
以下の見直しが行われています。
①CCUS(建設キャリアアップシステム)を現場で導入している元請企業を評価
CCUS(建設キャリアアップシステム)は、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。(CCUS HPより)
②ワーク・ライフ・バランスに関する取組を評価(新設)
「くるみん認定」、「えるぼし認定」、「ユースエール認定」等を受けている企業を評価。
③「建設機械の保有の有無(W7) 」の加点評価対象に、建柱車やロードローラーなど災害対応で活躍している建設機械を追加
現在は「ショベル系掘削機」「トラクターショベル」「ブルドーザー」「移動式クレーン(つり下げ荷重3トン以上)」「大型ダンプ」「モーターグレーダー」の6機種が対象。
④「国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8) 」において「ISO14001の取得」が加点評価されている。「エコアクション21」も加点対象とし、脱炭素を含む環境問題への取り組みを適切に評価する。
「エコアクション21」とはエコアクション21は、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム(EMS)です。
一般に、「PDCAサイクル」と呼ばれるパフォーマンスを継続的に改善する手法を基礎として、組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法を定めています。(エコアクション21 HPより)
見直し案についてはさらに検討を行い、次回の同審議会で改正案が審議される予定です。
国土交通省は中央建設業審議会を開催し、経営事項審査の改正案が提示されました。
①元請の監理技術者を補佐する制度を創設(令和2年10月1日施行予定)
↓
技術職員(Z)、技術職員数(Z1)の改正(令和3年4月改正予定)
・管理技術捕(新設)...Z1で4点を加点
②その他(社会性等)(W)、労働福祉の状況(W1)の改正(令和3年4月改正予定)
【現行】
法定外労災制度への加入で15点を付与
【改正後】
加点対象が日火連だけでなく、中済連などが加わります。
・日火連...全日本火災共済協同組合連合会
・中済連...中小企業福祉共済協同組合連合会
詳細は国土交通省HPをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための
措置の影響を受けた建設業者について、
令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、
平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に
経営事項審査を受けていれば足りること、とされました。
ただし、令和3年2月1日からは特例期間が終了する為、
特例に該当する建設業者様でも、
余裕をもって経営事項審査を受審する必要があります。
詳細は国土交通省HPをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて(令和2年5月29日付)
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建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令案(令和2年10月1日施行予定)に関するパブリックコメントの募集が行われています。
[経営事項審査に関する省令案]
・経営事項審査の審査項目に必要な知識及び技術または技能の向上に取り組む技術者及び技能者を追加することについて
・経営事項審査の審査項目のうち「建設業の経理に関する状況」の見直し
改正案の内容は国土交通省HP 20190913中建審総会 配布資料の資料3「経営事項審査の審査基準の改正について」をご覧ください。
今後の予定
2020年6月 公布
2020年10月 施行(経過措置あり)
2021年4月 経営事項審査で適用開始
令和2年4月より、経営事項審査の技術力(Z)において、加点対象資格が追加されます。
建設キャリアアップシステムの認定能力評価基準を活用し、
レベル3及びレベル4に該当する場合、レベル3は2点、レベル4は3点を技術職員(Z)で
加点します。
技術職員名簿に記載する資格コード
・レベル3技能者 = 703 (2点加点)
・レベル4技能者 = 704 (3点加点)
<ご案内>
*経審申請書類作成システム
令和2年4月版をHPからダウンロードしていただけます。
*経審太助
令和2年4月改正対応版「経審太助V2020.04」をリリースします。
令和2年4月1日以降、
建設業許可申請時に提出が必要とされる書類のうち、
『第11号の2 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)』
が提出不要になります。
(国土交通大臣・都道府県知事許可 共通)
また、国土交通大臣許可の
建設業許可申請時に提出が必要とされる書類のうち、
①営業所に関する書類
・営業所の地図
・確認書類
②常勤性確認の為の書類
③住民票・委任状等
の提出が不要になります。
詳細は国土交通省HPをご覧ください。
令和2年4月1日以降、
大臣許可業者の経審・許可申請(新規、更新)の書類提出先がに変更になります。
【令和2年3月31日まで】都道府県を経由
【令和2年4月1日から】地方整備局に直接提出
※主たる営業所が山梨県、大分県にある許可業者を除く
20190913中建審総会 配布資料(資料1) 国交省HPより
令和元年9月13日、国土交通省は中央建設業審議会総会を開催。経営事項審査の改正について審議が行われました。
①知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)の新設
継続的に知識及び技術又は技能の向上に努めている技術者・技能者を抱える企業を評価。最大で10点を上限とし、技術者・技能者の比率に応じて算定します。それぞれ以下の項目が加点の対象になります。
【技術者】
継続教育(CPD)において、基準日前1年間に技術者一人当たりが取得したCPDの単位。
【技能者】
建設キャリアアップシステムの能力評価基準(レベル1~4)において、基準日前3年間にレベル2以上にアップした技能者の人数。
(令和3年4月改正予定)
②建設業の経理の状況(W5)の改正
現行制度では、建設業経理士の試験合格者が加点の対象です。改正後は登録建設業経理士が加点対象になります。
(令和3年4月改正予定)