新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための
措置の影響を受けた建設業者について、
令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、
平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に
経営事項審査を受けていれば足りること、とされました。
ただし、令和3年2月1日からは特例期間が終了する為、
特例に該当する建設業者様でも、
余裕をもって経営事項審査を受審する必要があります。
詳細は国土交通省HPをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて(令和2年5月29日付)