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令和2年4月施行 大臣許可・都道府県経由事務廃止

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令和2年4月1日以降、

大臣許可業者の経審・許可申請(新規、更新)の書類提出先がに変更になります。

【令和2年3月31日まで】都道府県を経由

【令和2年4月1日から】地方整備局に直接提出

 ※主たる営業所が山梨県、大分県にある許可業者を除く

国土交通省HP(関係通達)

20190913中建審総会 配布資料(資料1) 国交省HPより

 

 

関東地方整備局HP

東北地方整備局HP

中部地方整備局HP

九州地方整備局HP

北陸地方整備局HP

近畿地方整備局HP

 

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