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令和3年4月施行予定【その他の審査項目の改正】

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 令和元年9月13日、国土交通省は中央建設業審議会総会を開催。経営事項審査の改正について審議が行われました。

 

①知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)の新設

 継続的に知識及び技術又は技能の向上に努めている技術者・技能者を抱える企業を評価。最大で10点を上限とし、技術者・技能者の比率に応じて算定します。それぞれ以下の項目が加点の対象になります。

【技術者】

 継続教育(CPD)において、基準日前1年間に技術者一人当たりが取得したCPDの単位。

【技能者】

 建設キャリアアップシステムの能力評価基準(レベル1~4)において、基準日前3年間にレベル2以上にアップした技能者の人数。

(令和3年4月改正予定)

 

②建設業の経理の状況(W5)の改正

 現行制度では、建設業経理士の試験合格者が加点の対象です。改正後は登録建設業経理士が加点対象になります。

(令和3年4月改正予定)

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